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気の重い仕事が終わって気分スッキリ。

29年分の確定申告作業が終わりました!

自営業妻の私にとって一年で最もストレスフルかつ重要な仕事。

決算書・消費税・事業主(夫)の確定申告、そして青色専従者である私の確定申告。

私の分については、源泉徴収&年末調整をすることで本来不要なのですが、数年前からときどきアルバイトをしていて、その給与所得があるので確定申告をしています。

青色専従者になると、身内にお給料が出せて事業の経費にできるのですが、その要件がけっこう厳しい。

・ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること
・ その年の12月31日時点で年齢が15歳以上であること
・ 青色申告者の営む事業にもっぱら従事していること

となっています。

そして『このような仕事内容でお給料はこのくらい出しますよ』、という届けを前もって出しておく必要があります。もちろん経費に出来る給与額についても、売上やその従事している内容と釣り合っていないとイケマセン。

事業主の奥さんがなっていることが多いですが、その他にも事業主の親・兄弟・15歳以上なら子どもでもOK。

でもね、この『もっぱら従事』というのがクセ物。

専従者として給料を出すなら他に仕事をしないのが基本ですが、夫婦で事業所得を分け合っているだけなので売上ダウンの時は世帯収入の絶対値が少なくなっちゃうんですよ。

ですから奥さんが事業の手伝いをしながらも、外からのお金を稼がないと家計が立ち行かないということが往々に起こりえます。

我家も、仕事がバンバンあって私が徹夜で働く勢いのころは良かったのですが、ドーンと売上が落ちて暇になったらさあ大変。

私が青色専従者となって給与を計上しているために、たとえ暇があってもパートには出られないというジレンマ

そんな日々がしばらく続いた数年前、一度税務署に問い合わせてみたことがあります。

『専従者ですけど、パートに出ても構いませんか?』って。

そしたら、『もっぱら従事していることが条件ですからねえ….』とハッキリとした答えが返ってきません。

それでも食い下がったら、『多少なら仕方がないですが、あくまでも事業がメインということで配分についてはご自身で判断してください』的な返答でした。

週何日までなら、とかいくらまでならのような具体的な数字は一切出してもらえませんでしたので、一応週あたりの時間と給与金額が事業の方を越えない範囲でアルバイトを始めました。

それから数年たって、ふと国税庁のサイトを見たら要件に次にような文言があることに気が付きました。


No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除

その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。

この『6ヶ月を超える期間(2分の1を超える期間)』というのは今まであったかしら?平成29年4月現在法令とあるので文言が追加されたのかな?

いずれにしても、やっと自分の判断にお墨付きをもらえたような気分。これで安心してパート・アルバイトに出ることが出来ます。


今日は気持ちよく晴れて春のような暖かさ。ようやく申告作業が終わって気分も晴ればれです♪