朝一番でこんなニュース発見。
詳細はこちらの経産省のwebサイト。
ざっくりした受給条件としては次の2つ。
(1) 新型コロナの影響を受けた事業者である
(2) 2021年11〜2022年3月のうち、前年同月または前々年同月と比較して30%(または50%)以上売上が減少している
大きな企業にとってはスズメの涙の金額だけれど、我家のような零細個人事業者にとっては結構助かりますからね、詳細を読んで我家がこの条件に当てはまるかどうかを調べてみなくては。
2020年の持続化給付金で不正受給が多かったせいか、明らかな対象者とちょっとグレー(?)な申請者では確認手続きが異なっている印象。
一時支援金・月次支援金を受けた事業者は一足飛びに申請作業へ進めるけれど、そうでないとwebから申請IDを発行してもらう必要あり。
その次のステップでは、地元商工会の会員だったり金融機関から事業資金の融資を受けていたりすると、提出書類や役所との確認のやりとりが多少簡易的になるようです。
いずれでもない場合は、取引先からの請求書や取引を確認できる通帳のコピーなどを追加提出の必要あり。『その事業って継続的にやってるの?テキトーな帳簿作って提出してない?』っていう疑問にキチンと応えられるような添付書類が必要ってことね。
以前、どうしても必要があり地元紹介の会員になったのですが、とりたててメリットがなく、自動的に引き落とされている商工会費に毎度毎度「チッ」と思っていたのよ。継続してきたメリットを初めて享受(^^)。
コロナで影響を受けているのは飲食店やその直接の取引業者だけではないので、こういう形で支援を受けられるとなれば大変うれしいです。
売上5億円以上の事業者に250万円ってちょっと疑問だけれど、小さな事業者に手厚い制度設計ということなのかしらね。
自営業者・フリーランスの皆様、ぜひチェックですわよ。
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