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3級とはいえ役立つこともあるもんだ。



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その後、自分に関係のある事業所得や配当所得のあれこれは実生活にも役立っていますが、相続や不動産譲渡、社会保障ジャンルなどについては試験が終わった途端に頭からすっぽり抜け落ちていました。





先日、そんな忘却の彼方だった知識が思わぬところで役立つことに。


80代後半になる叔母が、マイホームを売却して介護付有料老人ホーム?サービス付き高齢者住宅?だかに入居することになったのです。


希望の施設は前々から決めてあり(予約っていうんですかね)、心さえ決まればいつでも引っ越せる段取りにはなっていました。


「ホームに行くことに決めたよ〜」の連絡からあれよあれよという間に自分で業者さん探して引っ越しを済ませ、新居が落ち着いたら旧居の片付けを自家用車で処分場に運んだりしながら少しずつ進めていました。


最後に残った家具などの大物は業者さんを頼んで、心を決めてから半年足らずで家の中は綺麗さっぱり。




そのあと複数の不動産屋に連絡を取り見積もり依頼、各社の提案を検討したそうです。


進捗具合は電話で時折聞いてはいたのですが、そろそろ取り引きが成立しそうだという連絡がありました。


私も話を聞いてあげるくらいで大して役にたつことができず、結局のところ1人で全てを最終決定。その体力・気力には「お見事!」としか言いようがありません。


経緯を聞くうちに「税金のことはご自分でお願いします、って不動産屋の担当者に言われたんだけど、どうすればよいのかしらね」と。


おお〜、不動産譲渡の話だ。売却益に税金がかかるけれど長年住んだマイホームを売るときは何か特例があったはずと思い出しました。


慌てて国税庁のwebサイトをチェック。

次のふたつが当てはまりそうです。

【⑴居住用財産を売却した場合の3,000 万円の特別控除の特例】
居住用財産を売却した場合には、長期譲渡所得又は短期譲渡所得のどちらに該当するときであっても、その譲渡所得から最高3,000 万円の特別控除額を控除することができます。
【⑵所有期間が10年超の居住用財産を売却した場合の軽減税率の特例】
所有期間が10 年を超える居住用財産で国内にあるものを売却した場合には、3,000 万円の特別控除額を差し引いた後の課税長期譲渡所得金額について、軽減税率(軽課分)を適用することができます。


減税率の方は3,000万円を控除したあとの金額に適用されるものなので、叔母のケースでは関係ないかもしれませんが。




いずれにしても、確定申告をしないとこの控除は受けられませんから「売却した年の翌年の確定申告(2/16〜3/15)すること」

添付書類として次の2つが最低必要。
譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】
「譲渡契約締結日の前日において、住民票に記載されていた住所と売却した居住用財産の所在地とが異なる場合は、戸籍の附票の写しなど」







近々会うので、これをプリントアウトして関係ありそうななところに赤丸つけて。
『【参考1】 土地や建物の譲渡所得のあらまし』


ざっくり説明をしたら、続きは税務署に相談するよう伝えます。


税務署で相談して本人が自分でやれればよいけれど、普段確定申告に縁のない高齢者にはちょっと厳しいかも。


税務署の相談窓口。

各税務署の代表番号に電話してもこちらにつながるようになっているそう。直接面談で相談したい場合は、担当税務署の代表番号に電話して事前予約が必要。


あとは地域の税理士会でも無料の税務相談会が定期的にひらかれているそうなので、そちらの予約方法もプリント。






FP3級なんて資格として取り立てて役立つようなものではないけれど、試験に落ちたくない一心で頭に叩き込んだ経験は無駄にはならないね。


「聞いたことがあるかも〜」程度でも、知ってさえいれば具体的なことはあとから調べることができます。


でも全く知らなければ無駄な税金を払ってしまうことになりかねません。




それにしても、庶民は「払うこと」にこれほどまでに真面目に取り組んでかつ振り回されているというのに、政治家の利権・特権、やりたい放題ぶりにはほんっっっっっっっっっと腹がたわね!







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