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医療費控除覚え書き【確定申告】

ここのところ確定申告に向けてあれやこれやと準備中。

寒い日は銀行や郵便局などの外回りは億劫なので、家の中で出来る事務作業ばかりやっています。


医療費控除用の明細書をExcelで自作し入力が終わった〜!とホッとしていたら、なんと国税庁のページからExcelのフォーマットをダウンロードできるようになっていました。なーんだ。

平成30年分確定申告特集から入り

国税庁 確定申告書等作成コーナーのページ右上『医療費集計フォーム』『配当集計フォーム』ボタンをクリックするとダウンロードページが開く。


【今回、医療費控除について調べる中で新しく知ったこと】
 ・ 個人的に加入している医療保険から入院や手術で保険金が出る場合。金額が確定していない場合は見込額で提出し後日決定したら修正申告する。(タックスアンサーNo.1120より)
  
 ・ 医療費控除については、『(支払った医療費)ー(保険等による補填)ー(10万円)』なので支払った医療費が10万円を超えていなければ対象外だと思っていましたが、総所得金額が200万円以下の場合は10万円でなくて総所得金額の5%を超えた分が控除対象。(タックスアンサーNo.1120より)

「総所得金額等」とは、純損失、雑損失、その他各種損失の繰越控除後の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る配当所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。タックスアンサーNo.1150より



個人事業主の場合、病気やケガで医療費が掛かる時は仕事ができなくて収入激減の可能性大。

仮に所得が100万円だったら100万円の5%すなわち5万円を超えた分(保険等の補填がない場合)が控除の対象になるというわけで、課税対象額が5万円違うだけでもありがたい!。


公的な制度や税金の情報というのは自分でアンテナを張っていないとなかなか入ってこないもの。日頃から情報を仕入れておかなくてはね。



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