僅かですが米国のETFや個別株を保有しています。
為替差益や外貨金利を狙ってかなり昔に買ったもののその後の円高で売るに売れなくなり、利子もつかないこの時代に塩漬けももったいない…と株式投資に路線変更したもの。
年4回の配当金には米国の税金10%がかかり、残りに20%の国内課税という『二重課税』。この外国で支払った税額は「外国税額控除」を申請することで所得税や住民税から差し引くことができる仕組みになっています。
ちょっと注意しなくてはならないのは米国に払った10%がまるまる戻ってくるわけではない点。
同じ配当金額を基として「米国に払った税金+日本で払う税金の合計額」と「米国に払わず国内課税のみだった場合の税額」の差額が還付されるということらしい。
ちょっと理解するのが難しいけれど、こちらのサイトの説明が分かりやすいです。実際の申告作業についても「eTax」サイトのキャプチャー画像付で解説してくれているので実践的。
今のところ米国課税分は僅かな額なのでスルーしていたのですが、考えてみれば毎年確定申告作業は行っているのだから、「外国税額控除」の欄もスキップせず記入すればよいだけなんだよね。
…ということに気付いたので、来年のためにメモしておきます。
ちなみに米国では売却益には課税されないんだって。日本もNISA5年とか積み立てNISA20年なんて限定的な非課税制度ではなく同じ仕組みにしてくれればいいのに。
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