昨日のエントリーでこんなことを書きました。
FPの勉強始めてひと月ほどが経ちました。うすらぼんやりと頭に散らばっていた知識の点と点が繋がっていく感覚が面白いです。
特に税金・確...
…が、昨夜特定口座年間取引報告書と確定申告コーナーの入力画面を交互に眺めながら、なんだか大袈裟に考えすぎていたのではないかと思い始めています。
証券会社に届けている「特定口座への配当受け入れ」の有無と損益通算の可否は関係ない?
分離課税にして損益通算するか、総合課税で損益通算せず配当所得控除を使うかはリンクしておらず、申告時にどちらが得か自分で考えて選べばよいのでは?
いずれにしても、入力すべき情報が全て特定口座年間取引報告書に書かれているように見えるんだわ。
理解したつもりで、やっぱりモヤモヤ。
確定申告作成フォームの項目にくっついている解説を読んでいたらこのような説明がありました。
課税方法(総合課税と申告分離課税)の中に書かれていましたよ。
それぞれの課税方法を選択した場合の「所得税及び復興特別所得税額」(国税)については、全ての所得金額などを入力後、確認することができますので、配当所得の課税方法を変更するなどして、いずれの課税方法を選択するか決定してください。
なーんだ、そういうことか。
今回は自分が思っていたより譲渡損の額が大きかったので損益通算可能な分離課税を選択。
また年間取引報告書の中には支払った外国所得税の記載もあるので、外国所得税控除も使わなくちゃ。
外国税額控除の手続きについては、1年前のエントリーにも貼付けておいたこちらの解説が分かりやすいです。
米国株への投資が注目されています。米国市場は右肩上がりですし、企業も配当金を積極的に出す傾向があるため。FIRE(経済的自立と早期リタイア)を目指す人にも注目されています。ただ、米国株の配当金にかかる税金には要注意。そのまま放置すると、米国と日本で二重に税金を支払う「二重課税」になるからです。
#確定申告
#税金還付