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涼しい部屋から出たくないので【その2】



会計ソフトの件はだいたい目処がつきました。

この夏は数学と会計ソフトに向き合う毎日でございます。 いやね、暑くて部屋から出たくないだけなんですけどね。 オットに「バイトの...


涼しい部屋でできるお次のPC仕事はといえば…。

青色申告特別控除の疑問点を税務署に問い合わせ


確定申告や補助金について、今までうすらぼんやりとした理解だったことを調べています。


国税庁のwebサイトにある【青色申告特別控除】の詳細説明はこちら

ざっくり言えば

青色申告特別控除は事業や不動産などの売り上げから仕入や経費などを差し引いた所得金額から、さらに65万円を引く仕組みになっています。 青色申告特別控除を適用することで、最大65万円分所得金額を少なくすることができます。 結果的に課税される所得金額が下がるので、節税に繋がります。(Google先生)




数年前までは、最大の65万円控除を受けるには複式簿記で記帳して確定申告時に所定の決算書を添付すればよかったの。


それが令和2年(2021年)分から「e-Taxによる申告、または電子帳簿保存を行なっている」という要件が追加に。


長いこと使ってきた会計ソフトは【優良電子帳簿】の認定がなかったため、この年からは10万円減って55万円の控除に甘んじておりました。

e-Taxによる申告は諸般の事情により選択肢になく。


なので、【優良電子帳簿】認定のマネーフォワードを使うことになれば晴れて65万円分の控除復活です。



ここで、はて? と思ったのが電子帳簿法のこと。

優良電子帳簿を利用するってことは、各種取引書類を電子化して仕訳と紐付けなくてはいけないの? という疑問が湧いてきました。


「電子帳簿」の件でググると、出てくるのはこの電帳法のデジタル化部分の解説ばかり。


これをクリアしないとダメというのではちょっとハードル高いなあ、でもせっかくマネフォ使うんなら65万円の控除を利用しない手はないしなあ…、とモヤモヤしていたのです。




うだうだ考えても埒があかないので税務署のコールセンターへ問い合わせました。


あっさり解決。デジタル書類や紙の書類をスキャンして紐づけるのは必須ではないそうです。


もちろん電帳法への対応は進めてもらいたいけれど、65万円控除と電帳法の件は別の話なので切り分けて考えて結構ですとのこと。


はい、マネフォで記帳して今まで通り確定申告書に決算書を添付すればOK。やったぜ。


電子帳簿保存による特別控除を受ける際の注意点


制度のあらましとしてはこちらのリーフレットがわかりやすいです。
国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る65万円の青色申告特別控除・過少申告加算税の特例(pdf)


まずは「電子帳簿保存を利用するので青色申告特別控除を適用してね!」という届け出を前もってしておく必要があります。
国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る65万円の 青色申告特別控除・過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書(pdf)


制度が始まった当初は直前の9月30日までに提出する必要があったようですが、R4年度分の申告に間に合わせるには今年度の確定申告提出期限(R5年3月15日)までに提出してあれば良いそうです。


年が明けて申告の準備を始めてからでも間に合うのは嬉しいね。気が付いた時には「もう間に合わないじゃ〜ん!」ってなりがちなので。




ただし、ただしですよ。


「優良電子帳簿による記帳」のキモは、記帳作業時の訂正・削除記録が残ることなんですよね。


マネフォの設定では、1件でも仕訳記録があると初期設定で「仕訳履歴保存機能を利用する」にチェックを入れられません。


そう、事業年度が始まって最初の記帳を始める前に設定をしておく必要があるんです。




んんんん。今回のワタクシのように、優良電子帳簿に対応していない他のソフトから取り出したデータを対応ソフトにインポートした場合はどうなんでしょうね。


まっさらなマネフォに「仕訳履歴保存機能を利用する」設定して、インポートすれば理屈上は可能なんだけど…。


なので、一応この件も税務署の相談担当の方に聞いてみましたよ。


あっさり「原則、年度の途中からではダメということになっています」

ここまでは想定内の回答でございますよ、もちろん。


「でも、半年間放ってあって年末にまとめて記帳するケースもありえますよね」と食い下がったところ、「それは、そもそも青色事業者として好ましくないやり方ですね。」と切り返されてしまいました。


「つまり税務署の公式回答として「OK」とは言えないってことですね。」と申し上げたら「そういうことです」と笑っておられました。


お役所の方との会話アルアルのやりとり(笑)。

それって、まあそういうことですね…と理解。

言質をとるほど野暮じゃないのでお礼を申し上げて電話を切りました。税務署さん、善良な庶民にはとっても親切なのよ。




そんなこんなで次回の確定申告に向けた地固めがかなり進んできました。




もうひとつ、この件と絡めて「IT導入補助金」の件も対象となりそうなので申請を検討中。
「IT導入補助金2024(令和5年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業)」のポータルサイトです。本事業は、ITツールの導入しようとする事業者に対して、ITツール導入費用の一部を補助する制度です。


クラウド会計システムの利用料金を2年分補助してもらえて、パソコンやスキャナーなどのハードウエアの購入費用も上限10万円での補助が可能。我が家のような零細事業者にはとっても嬉しい制度。



この件についてはまたいずれ。




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